どうもretasu8855です。私は現在うつ病なのですが世の中にはうつ病の人がたくさんいます。
うつ病になって働けなくなってしまった人が申請すべき3つの制度を解説していきます。
うつ病の人が申請すべき制度①傷病手当金
まず1つ目が傷病手当金です。これはうつ病になってしまって働けなくなった人が、休業している間に生活費を受け取れる制度です。
傷病手当金を利用すれば休業前までにもらっていた給料の3分の2を最大1年6ヶ月間受け取ることができます。
ただし、傷病手当金を利用するには以下の条件に該当していなければいけません。
傷病手当金を受け取れる条件
- 会社の健康保険に加入している
- うつ病によって会社を連続で4日以上の休みが必要
- 会社を休んでいる間に収入がない
この全ての条件に該当していなければ傷病手当金を利用することはできません。
ちなみに、会社の人事部に相談すれば傷病手当金の申請手続きをしてくれます。
申請が遅れてしまうとお金を受け取れるまでの期間が長引いてしまうため、うつ病になってしまって収入がなくなってしまった人はすぐにでも申請することをおすすめします。
うつ病の人が申請すべき制度②自立支援医療制度
この自立支援医療制度を利用すれば、診察費や薬にかかるお金を最大1割まで軽減することができます。
住民税を年間に3万3000円収納めている人は、うつ病治療にかかるお金の自己負担額が5000円に制限されます。
つまり、ひと月に何度通院したとしても、ひと月にかかる費用は5000円までに抑えられることができます。
薬がたくさん必要な人は申請しておくと便利でしょう。申請する前にかかりつけの医者に診断書を書いてもらう必要があります。
さらに、診断書以外にも役所に提出しなければいけない物があります。
自立支援医療制度を申請するときに提出するもの
- 支給認定申請書
- マイナンバーカード
- 健康保険所
この3つを役所にもっていかなければ、自立支援医療制度は受けられません。
うつ病の人が申請すべき制度③精神障害者保険福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳を利用すれば税金の控除などを受けられます。
精神障害者保健福祉手帳は、うつ病などの精神障害をもっている人に国から交付される手帳です。様々な優遇処置を受けられます。
精神障害者保健福祉手帳によって受けられる優遇処置
精神障害者保険福祉手帳を利用するには、自分の住んでいる市町村の役所で申請しなければいけません。申請する際には提出しなければいけない物があります。
精神障害者保健福祉手帳を申請するときに提出する物
以上の物を提出しなければ、精神障害者保健福祉手帳を利用することはできません。マイナンバーカードを持っていない人はあらかじめ用意しておきましょう。
まとめ
皆さんどうでしたか、今回はうつ病になったときに受けられる制度について解説してきました。
うつ病になったときに申請しておくべき制度
うつ病になったときはしっかりと申請しておきましょう。国から助けてもらえることはしっかりと利用しましょう。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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